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個人税(所得税) |
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Q:交通事故の損害賠償金を受取った場合には、その受取り金額が高額でも所得税が課されないと聞きましたが、他にも非課税となるものはありますか。 |
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| Q: |
交通事故の損害賠償金を受取った場合には、その受取り金額が高額でも所得税が課されないと聞きましたが、他にも非課税となるものはありますか。
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| A: |
交通事故の損害賠償金は非課税です。心身に障害を受けた人が、その障害に基因して支払を受ける損害保険金や給付金は非課税となります。また、保険金などの支払を受ける人が障害を被った当人以外の場合でも、その配偶者や直系血族、生計を一にするその他の親族に対して適用されます。
他にも以下のようなものは非課税となります。
- 交通事故の加害者から受取った見舞金や治療費または寸志等
- 生命保険契約者の配偶者への入院給付金
- 損害保険契約に基づき支払を受ける保険金で、火災などの突発的な事故により加えられた資産の損害により取得する所得(ただし、事業所得者の場合は、商品などの棚卸資産の損害について保険金を受取ると、収入金額となり課税対象となります)
- 身体の障害に基因して受け取る所得補償金
- 納税者本人またはその配偶者、その他の親族が、生活の用に供する家具、什器(じゅうき)、衣服、その他の生活用動産(生活に通常必要な動産に限る)を売却した場合の所得(ただし、貴金属、真珠、書画、骨董品などの譲渡による所得は、売却の価額が30万円を超えるものについては課税されます)
(2007年9月3日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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