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個人税(所得税) |
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Q:平成18年の税制改正の中で、個人所得税の改正内容、とくに会社員に関係するものについて教えてください。 |
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| Q: |
平成18年の税制改正の中で、個人所得税の改正内容、とくに会社員に関係するものについて教えてください。
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| A: |
平成18年の税制改正において、個人所得税の改正がいくつか行なわれます。

(1)国から地方への税源移譲を目的とし、平成19年分の所得税率が細かく設定され減税となる一方、個人住民税(平成18年度の所得分から)は一律10%と増税になります。全体として見ると、所得税は3兆300億円の減税、個人住民税は3兆100億円の増税になると見込まれています。個人として考えた場合、所得税と個人住民税の差し引きでは、平成17年とほとんど変わることはなく、影響はないと思われます。

(2)平成19年6月徴収分から定率減税が完全に廃止されるため、現在は減税となっている所得税(最高12万5千円)、個人住民税(最高2万円)が増税となります。

(3)平成19年分から、現行の損害保険料控除に加え、地震保険料控除が新設されます。これにより、所得から控除できる限度額が、所得税で1万5千円から5万円、個人住民税で1万円から2万5千円となります。

(4)新しい耐震基準を満たさない昭和56年5月31日以前に建築された住宅(一定区域内)で、所要の要件を満たすものの耐震改修をした場合には、20万円を限度として、その要した費用の額の10%を税額から控除することができます。また、昭和57年1月1日以前から存していた家屋に耐震改修工事(一戸あたりの工事費30万円以上のもの)を施した場合に、その住宅の固定資産税の税額が1/2に減額されます。

(5)平成18年分から、寄付金の控除額が1万円から5千円になり、1万円の寄付でも控除対象になるようになりました。

(6)「期限後申告」にかかる無申告加算税は一律15%であったものが、50万円超の額については20%となります。なお、法定申告期限から2週間以内に期限後申告が提出され、かつ、税額の全部が法定納付期限までに納付されていれば、無申告加算税は加算されないことになりました。
(2006年5月9日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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