ヘッダをスキップ   IT(情報・通信)総合サイト Japan Site

ナビパラ.コム日立トップページへ


ここからグローバル・ナビゲーション |  ホーム  |  ソリューション  |  イベント・セミナー  |  IT情報  |   経営情報  |  ナビパラ通信  |  コラム  |グローバル・ナビゲーションここまで

    会員登録登録内容確認/変更退会    サイトマップ    お問い合わせ
検索 by Google

 > 詳細な検索


経営情報

ここからブレッド・クラム ホーム > 経営情報 > 税金Q&A > 個人税(所得税)ブレッド・クラムここまで

ページタイトル

個人税(所得税)

Q:平成19年分の確定申告で還付を受けるにはどうすればよいですか。


ここから本文
税理士 林卓也の税金Q&A 個人税(所得税)編
Q: 平成19年分の確定申告で還付を受けるにはどうすればよいですか。

A: 給与所得者の方は、確定申告によって所得税の還付を受けることができる場合があります。還付を受けるための主な申告としては、以下のものがあります。

(1)医療費控除の申告
1年間に支払った医療費が10万円(最大200万円)を超えた分が所得税から控除されます。生計が一であれば、同居していなくても仕送りなどをしていれば、家族全員の医療費を合計して、家族の中で一番所得の多い人から控除すれば節税となります。出産や歯の治療などでないと、なかなか10万円を超えることはないと思いますが、風邪薬や通院費用などの領収書を集めておきましょう。

(2)住宅ローン控除の申告
金融機関などで住宅ローンを組んでマイホームを購入し、且つ以下の要件をすべて満たしている場合、12月31日現在のローン残高の最大1%を所得税から控除できます。また、平成19年以降にマイホームを購入して入居した場合は、控除期間を10年と15年のどちらを選択できます。所得税額が25万円未満であれば、15年控除を選択したほうがお得です。

【住宅ローン控除の主な要件】
  • 住宅ローンの返済期間が10年以上であること
  • 住宅ローンが親や親族からのものでないこと
  • 勤務先などからのローンであるときは、実質金利が1%未満でないこと
  • 中古住宅は、マンションなど耐火構造は築25年以内、それ以外は築20年以内であること
  • 配偶者や生計を一にしている者から購入したものではないこと
  • 床面積が50u以上で、床面積の2分の1以上が居住部分であること
  • 購入してから6ヶ月以内に入居していること
  • 年間所得が3,000万円以下(給与収入では33,368,000円以下)であること
なお、平成11年から平成18年までにマイホームを購入した場合は、所得税から控除できない分を住民税から控除することができます。
(2008年3月3日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

本文ここまで


ここからローカル・ナビゲーション
助成金・補助金

税金Q&A

法人税

個人税(所得税)

消費税

相続税

税務調査・その他
ローカル・ナビゲーションここまで

イベント・セミナー

助成金・補助金




ページトップへ

 
ここからフッタ  | サイトの利用条件 | 個人情報保護に関して | 商品名称について | 推奨環境 | 当サイトへのリンクについて |フッタここまで

© Hitachi, Ltd. 2001, 2008. All rights reserved.