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個人税(所得税)

Q:平成19年分の確定申告の時期が近づいてきましたが、注意すべき点があれば教えてください。


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税理士 林卓也の税金Q&A 個人税(所得税)編
Q: 平成19年分の確定申告の時期が近づいてきましたが、注意すべき点があれば教えてください。

A: 平成19年分の所得税の確定申告期間は平成20年2月16日から3月17日までですが、2月16日は土曜日なので、税務署における確定申告の相談・申告の受付は2月18日の月曜日からになります。

そして、今回の確定申告で注意すべき点は以下になります。
(1)定率減税の完全廃止
平成19年分以後の所得税には定率減税が適用されません。
(2)所得税の税率改正
税源移譲が行われ、平成19年分の所得税から税率構造が5%〜40%の6段階となっています。
(3)地震保険料控除の新設
損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金を対象とした地震保険料控除(控除額は最大5万円)が導入されました。
(4)損害保険料控除の廃止
地震保険料控除の新設に伴い、火災保険や傷害保険等に対する損害保険料控除が廃止されました。ただし、経過措置として、平成18年末までに結んだ長期損害保険契約については、平成19年以後の各年において、損害保険料控除と同様の金額を控除できます。
(5)住宅借入金等特別税額控除の創設
税源移譲により所得税額が減少し、所得税から控除できる住宅借入金等特別控除額が減少する場合、市区町村長に申告すれば、減少する控除額を翌年分の住民税から控除できます。

その他にも、
(a)医療費控除の対象にならない薬局の領収書を添付している
(b)医療費控除で医療費を補填する保険金等を計算に入れていない
(c)満期保険金等の申告漏れ
(d)株等の売買により益が出た場合の申告漏れ
などにも注意が必要です。

申告額が多いほど無申告加算税等の額も大きくなりますので、十分注意して申告しましょう。
(2008年2月4日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

本文ここまで


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