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個人税(所得税)

Q:郵政民営化に伴う郵便法の改正により、「ゆうパック」が郵便物ではなくなったと聞きました。今まで、ゆうパックで確定申告書等を税務署に提出していましたが、今回の改正で何か気をつけることはありますか。


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税理士 林卓也の税金Q&A 個人税(所得税)編
Q: 郵政民営化に伴う郵便法の改正により、「ゆうパック」が郵便物ではなくなったと聞きました。今まで、ゆうパックで確定申告書等を税務署に提出していましたが、今回の改正で何か気をつけることはありますか。

A: 郵便局の宅配便的な存在である「ゆうパック(一般小包郵便)」は、平成19年10月1日の郵政民営化と同時に、郵便法の定める郵便物ではなくなりました。ちなみに、EXPACK500(定形小包郵便物)、ゆうメール(冊子小包郵便物)、パスポケット(簡易小包郵便物)も郵便法の適用外となります。

今までは、確定申告書や申請書、届出書等の「信書」を税務署に提出する場合、郵便物や信書便等で送付すれば、郵便局の消印のある日が提出日(発信主義)として認められ、申告期限日に送付しても、その日の消印があれば期限内に提出されたものとして扱われました。しかし、今後は税務署に届いた日が申告書の提出日(到達主義)となるので、申告期限日に送付して翌日に税務署に届いた場合は「期限後申告」として扱われることになります。

期限後申告によるペナルティについては、平成18年度の税制改正(無申告加算税の不適用制度)により、期限内申告で提出する意思があったと認められる一定の場合であれば、無申告加算税は課されません。ただし、期限後申告を2事業年度連続して提出した場合には「青色申告の承認」が取り消される可能性があります。

したがって、ゆうパックで申告書等を提出する際は、提出期限を十分に注意しましょう。
(2007年12月3日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

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