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個人税(所得税) |
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Q:そろそろ金利が上がりそうだと聞き、平成18年にマイホームを購入しました。確定申告をする必要はありますか。また確定申告をした場合、税金は戻ってきますか。 |
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| Q: |
そろそろ金利が上がりそうだと聞き、平成18年にマイホームを購入しました。確定申告をする必要はありますか。また確定申告をした場合、税金は戻ってきますか。
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| A: |
自宅を売却した場合は確定申告が必要になりますが、買っただけの時は必要ありません。しかし、確定申告で住宅ローン控除の特例(住宅借入金等特別控除)を受ければ、税金が戻ってくる可能性があります。
居住年が平成18年であれば、控除額は以下になります。(最長10年間の適用があります)
(1)ローンが1〜7年目まで:ローンの年末残高(最高3000万円)×1.0%=最高30万円
(2)ローンが8〜10年目まで:ローンの年末残高(最高3000万円)×0.5%=最高15万円

なお、住宅ローン控除の特例を受けるための条件は以下になります。
(1)本人が居住する
(2)建物の取得後6ヶ月以内、かつ適用を受ける各年の12月31日までに入居する
※ご質問の場合、平成18年中に入居している必要があります。
(3)建物の床面積が50u以上であり、その2分の1以上が居住用のスペースである
※マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有部分の床面積によって判断します。
(4)贈与で取得したものではない(金銭を贈与されての取得はOK)
(5)年間所得は3000万円以下である(給与であれば3336万8000円以下)

さらに、中古住宅の取得の場合は、以下の条件が加わります。
(1)マンションなど耐火建築物で築25年以内、それ以外は築20年(新耐震基準の必要)以内
(2)自分の配偶者や生計を一にする(財布が一緒)親族などから買ったものではない

また、対象となる住宅ローンの条件は以下になります。
(1)返済期間が10年以上である
(2)親や親族からのローンでない
(3)金融機関(銀行、信用金庫、農業協同組合、住宅金融公庫、独立行政法人福祉医療機構など)以外、例えば勤務先などから借り入れた場合は、実質金利が1%未満でない

ちなみに、増築、改築、大規模の修繕または模様替え(リフォーム)時の条件は以下になります。
(1)工事費用が100万円を超えている
(2)居住用部分の工事費用が総額の2分の1以上である
(3)工事後の建物の床面積が50u以上であり、その2分の1以上が居住用のスペースである
※マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有部分の床面積によって判断します。

以上の条件に当てはまる方は、税金が戻ってくる可能性がありますので、一度検討されてみてはいかがでしょう。
(2007年2月5日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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