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個人税(所得税) |
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Q:子供がアルバイトで年間95万円の収入を得ました。年末調整の時期が近づいてきましたが、扶養親族として、扶養控除してよろしいのでしょうか。 |
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| Q: |
子供がアルバイトで年間95万円の収入を得ました。年末調整の時期が近づいてきましたが、扶養親族として、扶養控除してよろしいのでしょうか。
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| A: |
扶養親族として扶養控除ができる人は、その年の12月31日時点において次の4つの要件すべてに当てはまる人を言います。

(1)配偶者以外の親族であること
配偶者は配偶者控除という制度があるので扶養控除の対象にはなりません。親族とは6親等内の血族および3親等内の姻族のことです。また、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人も親族となります。
※6親等の血族とは、自分を1として、両親と子供は2親等、兄弟は3親等、その兄弟の子供は4親等、その孫が6親等になります。姻族とは血は繋がっていないが、結婚や養子縁組などで親族となった人です。ちなみに妻の兄弟は3親等になります。

(2)納税者と生計を一にしていること
同じ家屋に住んでいなくても、その扶養親族の生活に関する一切の費用を負担していれば、生計を一にしているとなります。例えば、子供さんが遠方の大学に入学して離れて暮らしているため、生活費や学費を仕送りしている場合などを言います。逆に同居していても、明らかに互いに独立した生活をしている場合は、生計を一にしているとは言いません。

(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること
親族の年収が給与所得である場合は、給料の所得控除額の最低金額が65万円あるので、38万円+65万円=103万円までであれば、扶養親族となります。

(4)青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないことおよび白色申告者の事業専従者でないこと

よって、子供さんが上記の4つの要件に該当していれば、子供さんの年収は103万円以下の95万円なので、扶養親族として扶養控除ができます。
(2006年12月4日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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