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個人税(所得税) |
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Q:給与以外の所得がある場合、確定申告をしなければならないと思うのですが、平成17年分の留意点について教えてください。 |
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| Q: |
給与以外の所得がある場合、確定申告をしなければならないと思うのですが、平成17年分の留意点について教えてください。
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平成17年分の確定申告の主な留意点をご説明いたします。

(1)確定申告のスケジュール(すべて平成18年)
・所得税・・・納付期限3月15日、振替納税の場合4月20日
・個人事業者の消費税・・・納付期限3月31日、振替納税の場合4月27日

(2)還付申告(一定の要件が必要)
・平成17年分に支払った医療費が10万円超の場合、所得から控除できます。
・住宅を新たに取得または増築した場合に、税額そのものを控除できます。

(3)忘れがちな確定申告
・親などから住宅取得資金の贈与を受けた場合、贈与税の申告が必要。相続税清算課税制度を適用して贈与税がかからない場合も必要です。
・満期の保険金がある場合、保険金 − 掛金 − 50万円 = 一時所得となりプラスの時は申告が必要です。忘れると延滞金などがつきますのでご注意ください。

(4)個人事業者の消費税
平成15年分の課税売上高が1,000万円超の場合は、平成17年分の課税売上に対して消費税が課税されます。また、平成15年分の課税売上高が5,000万円超の場合は簡易課税制度は適用できません。

(5)株式譲渡益
源泉徴収ありの特定口座を選択している場合には、上場株式等の売却による所得は申告不要となりますが、赤字であれば申告することで翌年に繰り越すことができます。また利益が出ていても、課税所得金額が790万円未満であれば、確定申告をすることにより定率減税を受けられます。ただし、配偶者控除などの適用が受けられなくなる場合もありますのでご注意ください。

(6)国民年金保険料
今回から、社会保険料控除の適用を受ける場合には、支払をした旨を証する書類(社会保険庁などから郵便で送られてきます)を確定申告書に添付しなければなりません。

その他にもいろいろと留意点がありますので、確定申告する際にはよく調べることが肝要です。
(2006年3月14日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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