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個人税(所得税) |
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Q:年末調整や確定申告で、社会保険料の金額を多めに書いても税務署はわからないと思うのですが、いかがなものでしょうか? |
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| Q: |
年末調整や確定申告で、社会保険料の金額を多めに書いても税務署はわからないと思うのですが、いかがなものでしょうか?
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| A: |
平成17年の税制改正で、年末調整や確定申告書に国民年金保険料の「支払証明書」を添付することになりました。
これは国民年金の未納率が年々と増え続け、平成15年度は40%近くの未納率となったにもかかわらず、年末調整等では「社会保険料控除」の適用が減らないことで、控除の不正適用が増えていると税務当局側が判断したからできた法律だと思われます。
よって、今までの申告では「社会保険料控除」の適用をしていたのに、申告等で「支払証明書」の添付がなく適用できない場合には、過去の申告等も疑われて、調査により不正適用が発覚した場合は、税務当局側は過去最高7年間にさかのぼって、その更正を容赦なく行う方針のようです。

また、税務署と社会保険庁がタッグを組み、以下の方針が定められました。
・社会保険事務所は市町村から個々の所得状況を入手し、支払われていない「国民年金保険料」を強制徴収する。
・税務署や市町村は、社会保険事務所から国民年金保険料の納付の有無を確認し、社会保険料の控除の不正適用を正す。

これは平成17年分からだけではなく、既に平成16年10月から17年の3月にかけて3万2千件近くの強制徴収(最終催告状の送付)を実施しています。戸別訪問、督促状や差押予告通知の送付などにより、1万9千件近くが納付されましたが、それでも納付せず「財産差押さえ」にまでなっている人もいます。

したがって、そのようなことはやめたほうがよいでしょう。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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