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個人税(所得税) |
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Q:平成17年分の年末調整や確定申告で給与の取り扱いが前年と違うものがあるようなのですが、それについて教えてください。 |
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| Q: |
平成17年分の年末調整や確定申告で給与の取り扱いが前年と違うものがあるようなのですが、それについて教えてください。
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| A: |
前年と比べて注意すべきは、以下の点が主です。

(1)個人住民税の給与支払報告書の取扱い
今までは、年の中途で就職して同年中に退職した者については区役所(市役所なども含む)に給与支払の報告をしなくて良かったのですが、これからは平成18年1月1日以後に退職した者で給与が30万円を超える者については報告することになります。
フリーターなどで住民税を支払ってない者に照準を当てています。

(2)社会保険料控除
これまでは、国民年金の保険料については自己申告で、特に証明書添付の必要はなかったのですが、平成17年以後の年末調整、確定申告では証明書を添付しなければならなくなりました。

(3)源泉徴収票等の提出方法
報酬・料金等の支払調書等、給与所得の源泉徴収票等については、一定の要件の下で、平成17年9月1日以降に行うものにつき、光ディスクでの提出ができるようになりました。
従業員の多い会社では、事務の手間がかなり省かれるでしょう。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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