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個人税(所得税)

Q:所得税を計算するのに年末調整と確定申告の2つの方法があると思うのですが、これらがどのように違うのか教えてください。


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税理士 林卓也の税金Q&A 個人税(所得税)編
Q: 所得税を計算するのに年末調整と確定申告の2つの方法があると思うのですが、これらがどのように違うのか教えてください。

A: 年末調整は、給与所得がある人(会社員)の源泉税の調整のためにその勤務先の会社が行うものです。
会社は社員に支払う給料から毎月源泉税を徴収します(徴収をしないと会社が罰せられますので要注意です)。
この1〜12月の源泉税はその年の年収を見越して、おおよその金額を徴収します。
そこで、年の終わりにそれを調整して、税金を預かりすぎていたら本人に還付し、また、不足が生じたら本人から徴収します。
その際に、給与所得から社会保険料控除(入ってなければ、国民保険料、国民年金)、生命保険料控除(最高5万円、個人年金に加入していれば最高10万円)、損害保険料控除(最高15,000円)、小規模共済掛金等控除(最高84万円)などを差し引きます。
ちなみに給与所得とは、給与収入ではありません。会社員も給与の額に応じてある程度の必要経費を認められていて、例えば、年間400万円の給与の人の給与所得は266万円になります。
そこからさらに、扶養者がいる場合、配偶者控除38万円(配偶者が70歳以上の場合は48万円、同居特別障害者の場合はそれぞれに35万円プラス)、扶養控除38万円(扶養親族が16〜23歳未満の場合は63万円、70歳以上の場合は48万円、同居で70歳以上の場合は58万円、同居特別障害者の場合はそれぞれ35万円プラス)が差し引かれます。
また、自分の控除分として、基礎控除38万円、障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円)、寡婦控除27万円(特別の寡婦である場合は35万円)、寡夫控除27万円、勤労学生控除27万円、が差し引かれ年税が計算され、さらに住宅借入金等特別控除(2年目以降の人)などを差し引きます。

以上が年末調整で、それ以外の医療費控除、住宅借入金等特別控除の1年目、自宅・ゴルフ会員権の売却、等々は確定申告となります。
(2006年1月13日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

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