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個人税(所得税) |
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Q:以前父からゴルフ会員権の贈与を受け、名義書換手数料を支払って正会員となりましが、この度この会員権を手放すことになりました。この名義書換手数料は取得費としてよろしいのでしょうか? |
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| Q: |
以前父からゴルフ会員権の贈与を受け、名義書換手数料を支払って正会員となりましが、この度この会員権を手放すことになりました。この名義書換手数料は取得費としてよろしいのでしょうか?
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| A: |
取得費として算入して結構です。
以前に「ゴルフ会員権の贈与を受けた者が支払った会員権の名義書換手数料は取得費となる」という最高裁の画期的な判決が出ています。
この裁判の発端は、父親からゴルフ会員権の贈与を受けた息子が名義書換手数料を支払って正会員になり、その数年後にこの会員権を売却したことから始まります。
売却による確定申告で、その息子は名義書換手数料を父親が会員権を買った時の取得代金と足して取得費として売却代金から引いて申告したのですが、これに税務署が待ったをかけたわけです。
詳しい内容は省きますが、裁判となり一審二審とも税務署の勝訴だったのが、最高裁は納税者勝訴の逆転判決を出したのです。

これにあわてたのが国税庁で、「名義書換手数料は取得費である」となったことにより、他の財産の取得の際の付随費用についても今までの取扱いを見直し、贈与のときだけでなく相続・遺贈の時の付随費用も取得費に含めて譲渡所得が計算できるようになりました。
この付随費用には、不動産の登記費用(登録免許税も含む)、不動産取得税、株式の名義書換手数料、相続の際の土地の分筆のための測量費用なども含まれます。

この一件は、過去5年分の確定申告に対する「更正の請求」とその嘆願があれば還付する方針を示しております。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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