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個人税(所得税)

Q:確定申告で税金を還付してもらおうと思っていたのですが、うかつにも申告の時期を過ぎてしまいました。還付を受けるために何か方法はありますか?


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税理士 林卓也の税金Q&A 個人税(所得税)編
Q: 確定申告で税金を還付してもらおうと思っていたのですが、うかつにも申告の時期を過ぎてしまいました。還付を受けるために何か方法はありますか?

A: 確定申告の場合、3月15日をもって申告期限として締め切りますが(締め切り後でも申告できますが、期限後申告となって延滞金などが加算されます)、還付申告については期限を過ぎても可能です。
医療費控除、住宅ローン控除などを忘れていて思い出したら、堂々と税務署に還付申告をしてください。
確定申告書を提出する義務のない方であれば、還付申告は5年前の分もできます。
正確に言うと、還付を受けようとする年分の翌年1月1日から5年の間に申告をすればよいのです。
ですから、平成13年分の医療費控除の対象となる領収書が今でてきた場合は、平成18年12月31日までに還付の申告をすれば良いのです。
ただし、すでに確定申告書を提出している方の場合は、原則として法定申告期限から1年以内になりますので、要注意です。
(2006年1月13日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

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