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個人税(所得税)

Q:私は外資系の会社に勤めていますが、日本の会社と違い、賞与の代わりにストックオプションが支給されます。新聞やテレビで時々話題になっていますが良くわかりません。概要を教えてください。


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税理士 林卓也の税金Q&A 個人税(所得税)編
Q: 私は外資系の会社に勤めていますが、日本の会社と違い、賞与の代わりにストックオプションが支給されます。新聞やテレビで時々話題になっていますが良くわかりません。概要を教えてください。

A: ストックオプションによる所得に対する申告について、税務当局と納税者の間で、数多くの裁判が行われています。
ストックオプションとは、その会社の従業員があらかじめ決められた価格で自社株を購入できる制度で、右肩上がりの成長を続ける企業の場合はその従業員が巨額の利益を受けることがあります。
日本企業ではその申告について優遇制度もあるのですが、いわゆる外資系の日本子会社については優遇されず多額の税金が生じてしまいます。

裁判では、ストックオプションにより生ずる利益に対して申告をしなかったり、「給与所得」で申告すべきところを「一時所得」で申告することにより、過少申告であったことについて税務署から指摘を受け、納税者側がそれを不服として争っているわけです。
無申告については、そもそも申告をしていないので論外ですが、「給与所得」か「一時所得」かについては、学者・実務者の間でもどちらの所得であるか論議が分かれるほど区分が定かではありません。
しかし現状では、外資系企業の社員が申告する場合、「給与所得」以外は認められませんので、国税局と闘ってみたいと思っていない限りは「給与所得」としての申告がよろしいでしょう。
(2006年1月13日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

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