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個人税(所得税) |
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Q:私の兄の家が雪の重みでつぶれてしまいました。兄は現在会社員です。確定申告をすれば税金が戻ると聞きましたが、実際はどうなのでしょうか? |
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| Q: |
私の兄の家が雪の重みでつぶれてしまいました。兄は現在会社員です。確定申告をすれば税金が戻ると聞きましたが、実際はどうなのでしょうか?
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| A: |
お兄さんは還付の申告をすることができます。
個人が災害を受けたときの税務としては、手続きとしてまず税務署に納税者自身が、おおむね災害がやんだ日から2ヶ月以内に「申告・納付等の延長と猶予」の申請を出すことになります。
そして確定申告の時に、所得税法による「雑損控除」の制度か、災害減免法による「所得税の軽減」の制度かのいずれか有利なほうの税額の軽減か免除を受けられます。

(1)雑損控除
対象資産は「生活に通常必要な資産」で、以下のいずれか大きいほうの金額を所得から控除することができます。
・差引損失額(全損害額−保険金等)− 所得金額の1/10
・差引損害額のうち災害関連支出(被災家屋や家財の除去費用等)−5万円

(2)所得税の減税
対象資産は「住宅や家財」で、要件である「損害額が住宅や家財の価額の1/2以上である」ことに当てはまれば、以下の左側のその年の所得金額に対して右側の所得税の軽減を受けられます。
・500万円以下・・・ 全額(免除)
・500万円超750万円以下・・・1/2(の軽減)
・750万円超1,000万円以下・・・1/4(の軽減)

また災害減免法では、給与所得者についても、給料受取り時に徴収されていた源泉徴収税を還付してもらえる場合がありますので、ぜひご活用ください。
法人の場合は、修繕費や特別損失等で経費として計上できます。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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