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個人税(所得税)

Q:国民年金以外に、追加して支払う年金を薦められていますが、これらの年金も所得の控除は受けられるのでしょうか?


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税理士 林卓也の税金Q&A 個人税(所得税)編
Q: 国民年金以外に、追加して支払う年金を薦められていますが、これらの年金も所得の控除は受けられるのでしょうか?

A: このような年金の種類としては、「確定拠出年金」、「厚生年金基金」、「適格退職年金」、「確定給付企業年金」、「国民年金基金」があります。
確定拠出年金制度には、事業主が支払うものと従業員などが支払うものの2種類があります。

(1)企業型年金
その掛金の全額を事業主が拠出することとされていて、この掛金の額は拠出限度額の範囲内であれば全額損金となります。
また加入者となる従業員にとっても、給与とならないので所得税がかかりません。その拠出限度額が税制改正により以下のようになりました。
・他に企業年金がある場合・・・月額18,000円から月額23,000円
・他に企業年金がない場合・・・月額36,000円から月額46,000円
この制度は従業員の退職金制度を考える時の一手段としても相当有効に使えると思います。

(2)個人型年金
厚生年金基金などの制度がない会社の従業員や、SOHOを含めた自営業者の方が対象になります。
ただし加入する条件として、国民年金の保険料を納めていなければなりません。自営業者の方は、掛金の限度額内であれば、国民年金と国民年金基金との両方に加入することができます。その拠出限度額が税制改正によ以下のようになりました。
・自営業者、学生等・・・国民年金基金と合わせて月額68,000円は改正なし
・企業年金制度がない企業の従業員・・・月額15,000円から月額18,000円

この制度のメリットは、この掛金全額が「小規模企業共済等掛金」として所得控除の対象となることです。言ってみれば、貯金をしながら税金を減らし、場合によっては利息までついてくるというわけです。ただし、この拠出を運用する会社の成績次第では元本割れするおそれもありますので、金融商品の選択は慎重にしましょう。
(2006年1月13日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

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