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個人税(所得税) |
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Q:個人で事業を営んでいますが、青色申告をしていると青色申告特別控除という控除を受けられと聞きました。その概要について教えてください。 |
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| Q: |
個人で事業を営んでいますが、青色申告をしていると青色申告特別控除という控除を受けられと聞きました。その概要について教えてください。
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| A: |
青色申告者にはいろいろと特典があるのですが、青色申告特別控除もその一つです。
青色申告特別控除とは、「収入−支出=所得」の所得からさらに領収書なしで控除できる金額のことです。
控除額は要件によって、65万円か10万円のどちらかになります。

65万円の青色申告特別控除を受けるための要件は以下のとおりです。

(1)不動産所得または事業所得を得ていること
(2)正規の簿記の原則(複式簿記)により帳簿をつけていること
(3)確定申告の期限内に、正規の簿記の原則に基づいて作成した貸借対照表・損益計算書を確定申告書に添付し、その適用を受ける金額を記載して提出すること

ただし、現金主義を採用している方は受けられません。
(1)〜(3)の要件に当てはまらない青色申告者は、10万円の青色申告特別控除を受けることになります。
どちらも、所得がそれ以下であるときは、その金額しか控除できません。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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