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個人税(所得税) |
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Q:土地を売却したところ取得時の価格よりもかなり安くしか売れませんでした。その場合の損失はほかの所得と相殺できるのでしょうか? |
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| Q: |
土地を売却したところ取得時の価格よりもかなり安くしか売れませんでした。その場合の損失はほかの所得と相殺できるのでしょうか?
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| A: |
平成16年以降の税制では、土地の売却損はほかの所得とは通算(ご質問にある相殺)できません。
土地等の譲渡損については他の所得との損益通算も損失の翌年以後の繰越も認められなくなりました。譲渡について利益が出た場合は税率が下がり、この場合には納税者にとって有利になりましたが、損失が出た場合には他の土地等を譲渡して利益が出て損益を通算する以外は納税者に不利となりました。
不動産の譲渡損(居住用の特例を除く)は、同じ年度における他の不動産の譲渡益との通算のみが可能になり、また、「居住用不動産の譲渡の損失」のケースのみが、借入金による買換えの場合と、ローン残高がありながら譲渡損を有する場合でのみ、損益通算と損失の繰越控除ができることになります。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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