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個人税(所得税) |
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Q:平成17年に土地を売却したのですが、所得に対する税率はいくらなのでしょうか? |
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| Q: |
平成17年に土地を売却したのですが、所得に対する税率はいくらなのでしょうか?
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| A: |
土地等を売却した場合は、その土地を長期に所有していたか(長期譲渡所得)短期に所有していたか(短期譲渡所得)によって税率が変わってきます。
長期譲渡所得の「長期」とは、その土地等の所有期間が「取得の日から譲渡のあった日の属する年の1月1日で5年を越える」もので、譲渡の日とは原則的には「引渡しのあった日」ですが、例外的に「契約の日」でも認められます。
平成16年1月1日以後に長期所有した土地等を譲渡した場合の税率は、平成15年までは26%(国税20%、住民税6%)だったものが、20%(国税15%、住民税5%)に軽減されました。しかし今まではこの長期譲渡所得に関しては特別控除として所得から100万円を控除できたのですが、それが廃止されました。
また、短期譲渡所得(5年以内の所有の場合)の税率も、39%(国税30%、住民税9%)に引き下げられました。但し、国等に対する譲渡については長期と同じです。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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