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個人税(所得税) |
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Q:夫と離婚し子供と二人暮らしをしております。勤め先で寡婦控除を受けられるのではないかと指摘を受けたのですが、どのようなものなのか教えてください。 |
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| Q: |
夫と離婚し子供と二人暮らしをしております。勤め先で寡婦控除を受けられるのではないかと指摘を受けたのですが、どのようなものなのか教えてください。
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| A: |
寡婦控除とは、その年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる方が受けられる所得控除です。
所得控除の金額は27万円になります。

(1)夫と死別若しくは離婚した後結婚していない方、または夫の生死がわからない一定の方で、扶養親族のいる方または生計を一にする子供がいる方。
ご本人の所得には関係なく控除を受けられますが、扶養親族又は子供さんの総所得金額が38万円以下でないと適用になりません。

(2)夫と死別しその後結婚していない若しくは夫の生死がわからない一定の方で、合計所得金額が500万円以下の方となります。
この場合は、扶養親族がいなくても控除を受けられます。

なお、寡婦のうち、合計所得金額が500万円以下で、かつ扶養親族である子がいる場合は「特別の寡婦」となり、35万円の所得控除を受けられます。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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