ヘッダをスキップ   IT(情報・通信)総合サイト Japan Site

ナビパラ.コム日立トップページへ


ここからグローバル・ナビゲーション |  ホーム  |  ソリューション  |  イベント・セミナー  |  IT情報  |   経営情報  |  ナビパラ通信  |  コラム  |グローバル・ナビゲーションここまで

    会員登録登録内容確認/変更退会    サイトマップ    お問い合わせ
検索 by Google

 > 詳細な検索


経営情報

ここからブレッド・クラム ホーム > 経営情報 > 税金Q&A > 個人税(所得税)ブレッド・クラムここまで

ページタイトル

個人税(所得税)

Q:夫と離婚し子供と二人暮らしをしております。勤め先で寡婦控除を受けられるのではないかと指摘を受けたのですが、どのようなものなのか教えてください。


ここから本文
税理士 林卓也の税金Q&A 個人税(所得税)編
Q: 夫と離婚し子供と二人暮らしをしております。勤め先で寡婦控除を受けられるのではないかと指摘を受けたのですが、どのようなものなのか教えてください。

A: 寡婦控除とは、その年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる方が受けられる所得控除です。
所得控除の金額は27万円になります。

(1)夫と死別若しくは離婚した後結婚していない方、または夫の生死がわからない一定の方で、扶養親族のいる方または生計を一にする子供がいる方。
ご本人の所得には関係なく控除を受けられますが、扶養親族又は子供さんの総所得金額が38万円以下でないと適用になりません。

(2)夫と死別しその後結婚していない若しくは夫の生死がわからない一定の方で、合計所得金額が500万円以下の方となります。
この場合は、扶養親族がいなくても控除を受けられます。

なお、寡婦のうち、合計所得金額が500万円以下で、かつ扶養親族である子がいる場合は「特別の寡婦」となり、35万円の所得控除を受けられます。
(2006年1月13日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

本文ここまで


ここからローカル・ナビゲーション
助成金・補助金

税金Q&A

法人税

個人税(所得税)

消費税

相続税

税務調査・その他
ローカル・ナビゲーションここまで

イベント・セミナー

助成金・補助金




ページトップへ

 
ここからフッタ  | サイトの利用条件 | 個人情報保護に関して | 商品名称について | 推奨環境 | 当サイトへのリンクについて |フッタここまで

© Hitachi, Ltd. 2001, 2008. All rights reserved.