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個人税(所得税) |
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Q:十数年前に掛けていた生命保険が満期になり、自分の預金口座に振り込まれましたが、確定申告などの必要があるのでしょうか? |
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| Q: |
十数年前に掛けていた生命保険が満期になり、自分の預金口座に振り込まれましたが、確定申告などの必要があるのでしょうか?
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| A: |
確定申告で忘れがちなものの代表的な収入に生命保険の満期金があります。私の事務所にもよく「先生の顧問されている○○さんの保険の満期金が洩れていると思うのですが」などと税務署から連絡があります。保険会社が誰にいくら保険金を支払ったかということは郵便局などの金融機関から税務署に連絡済なので逃れようがありません。結局、修正申告をすることになるので要注意です。
この場合「一時所得」という所得になり、その計算方法は、

(満期金−払い込んだ保険料−50万円)×1/2=一時所得

となります。
会社員の場合は、給与所得以外の所得が20万円以下の場合は申告しなくて良いので、他に一時所得がなければ満期金が90万円以下の場合は税金がかかりません。
なお、5年以下の保険期間で5年以内に解約した保険については50万円の特別控除はありません。

その他に確定申告での留意点には、以下のようなものがあります。

1.火災や盗難で生活必需品に被害が出た場合は、その損失額を他の所得から控除できます。但し、脅迫されてお金を支払ったり、詐欺にあってしまった場合はダメです。
2.控除を認められる寄付先への寄付金も控除できます。
3.年末調整の後でもその年以内に結婚して子供ができたら、配偶者控除も扶養控除も認められます。12月31日生まれの子供も1年分の控除ができるのです。だから年末は入籍を迫る、否、籍を入れるには良いタイミングとも言えます。その他戻せる税金は戻してもらいましょう。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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