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個人税(所得税)

Q:私の所有するゴルフ会員権の価格が下がってきたので、知人に相談したところ、買った値段よりも下がった値段で売れば税金が還付されると聞きました。どのようにすると還付されるのでしょうか?


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税理士 林卓也の税金Q&A 個人税(所得税)編
Q: 私の所有するゴルフ会員権の価格が下がってきたので、知人に相談したところ、買った値段よりも下がった値段で売れば税金が還付されると聞きました。どのようにすると還付されるのでしょうか?

A: ゴルフ会員権は娯楽のほか投資としても利用できるので、売却して損をしても確定申告をすることができないと思っている方が多いのですが、他の所得がある方は譲渡損をその所得と通算して申告することができます。
譲渡損の計算は、以下の計算式で行います。
譲渡損=(購入価格+名義書換料+手数料)−(売却価格−手数料)
この譲渡損を会社員の方は給与所得などから控除することができ、その分の税金の還付を受けられるのです。

自己破産などをしたゴルフ場の会員権は紙切れとなり、譲渡損の申告もできないのでそうなる前に売却してしまわないと還付の申告はできません。
また、この損益通産の制度は平成18年以降も適用されるかどうかも決まっていません。

なお、譲渡益が出た場合は、所有期間(取得した日から譲渡した日)が5年以下の場合はその譲渡益から50万円を差し引いたものが譲渡所得となり、所有期間が5年超の場合はその譲渡益から50万円を差し引いてさらに2分の1した金額が譲渡所得になります。
(2006年1月13日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

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