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個人税(所得税)

Q:住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けるために必要な要件はありますか?


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税理士 林卓也の税金Q&A 個人税(所得税)編
Q: 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けるために必要な要件はありますか?

A: どうすれば住宅ローン控除を受けられるのかご説明します。すべての要件に当てはまらないと控除は受けられないので要チェックです。
1.控除を受けられる方の要件

・住宅を取得した日から6か月以内に入居し、引き続き居住している方
・住宅に入居した年及びその前後2年間(通算5年間)に、住宅の売却等による譲渡所得の課税の特例を受けていない方
・控除を受けようとする各年分の年間所得金額が3,000万円(給与収入のみの方は給与収入金額が約3,336万円)以下の方

2.取得する住宅の要件

(1)新築住宅の場合:a.本人が居住、b.建物の床面積が50u以上、c.建物全体の1/2が居住用、d.贈与で取得したものでないこと。
(2)中古住宅の場合:a〜dは新築と一緒、e.建築後使用されている、f.建築後20年以内(マンションは25年以内)である、g.配偶者や生計を一にするものから購入したものでないこと。
(3)増改築の場合:a.本人が居住、b.工事費用が100万円以上、c.居住部分の工事費用が費用総額の1/2以上、d.工事後の建物の床面積が50u以上、e.工事後の建物の1/2以上が居住用であること。

(3)は一戸建ての場合ですが、マンションの場合はd、eの「工事後」を「区分所有部分」と読み替えてください。
(2006年1月13日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

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