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個人税(所得税)

Q:今年(平成17年)マイホームを購入したのですが、確定申告で住宅ローン控除を受ければ税金が還付されると聞きました。どうすればよいでしょうか?


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税理士 林卓也の税金Q&A 個人税(所得税)編
Q: 今年(平成17年)マイホームを購入したのですが、確定申告で住宅ローン控除を受ければ税金が還付されると聞きました。どうすればよいでしょうか?

A: 住宅ローン減税は、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。この制度は毎年控除限度額などが変わりますので、自分の目でその年の制度をよく確認して申告することが大切です。
申告方法は、初年度は確定申告、2年目からは会社員であればお勤めの会社で年末調整、個人事業主又はSOHOの方であればそれ以降も毎年確定申告書を提出します。
質問された方は平成17年にマイホームを購入したとのことですが、この制度は「居住」をした年度に適用になり、翌年の確定申告で申告をします。
また借入金の要件として、住宅金融公庫や民間の金融機関、勤務先などから借りていて、返済期間が10年以上の住宅取得のための割賦返済借入金に限られ、自己資金や親などからお金を借りて購入した場合は適用になりません。
「住宅借入金等特別控除」の控除額は、年末の借入金の残高を基に計算され、平成17年入居の場合は年末ローン残高4,000万円以下の部分の1〜8年目は1%、9〜10年目は0.5%となります。
したがって、控除限度額は、1〜8年目で40万円、9〜10年目で20万円となります。
この控除は「医療費控除」が所得から控除するのに比べ、税金からそのまま控除できてしまうという魅力的な制度です。

ただし還付が大きいだけ、申告をするための労力も大きくて、必要書類もたくさんあります。

(1)確定申告書(A)
(2)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
(3)住民票
(4)売買契約書のコピー
(5)登記簿謄本
(6)借入金等の年末残高証明書
(7)源泉徴収票等

(1)、(2)は税務署でもらい、(3)、(5)は役所で取り、(4)は不動産屋からもらったものをコピー、(6)は銀行等の金融機関が郵便で送ってきたもの、(7)は会社でもらったものを添付します。
なお、中古住宅の取得、増改築でも条件次第で控除を受けられます。
(2006年1月13日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

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