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個人税(所得税) |
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Q:医療費控除の対象として、病院までかかる交通費(バス・電車等)は控除額に含まれるのでしょうか。控除を受けられるとすれば、領収書が出ないのですがどうすればよいのですか。また、親が子供を病院に連れて行く時、親の交通費は該当するのでしょうか? |
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| Q: |
医療費控除の対象として、病院までかかる交通費(バス・電車等)は控除額に含まれるのでしょうか。控除を受けられるとすれば、領収書が出ないのですがどうすればよいのですか。また、親が子供を病院に連れて行く時、親の交通費は該当するのでしょうか?
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| A: |
ご質問の趣旨は3つあると思われますので、それぞれについてお答えします。

(1)病気またケガをした本人が通院するための電車、バスの交通費は医療費の控除額の対象となります。
(2)バス、電車は領収書が出ませんので、その際ノートとかレポート用紙にメモを取ってそれを領収書代わりにご使用ください。1枚に数日分あってもOKです。
【メモ例】 京王線の府中に住んでいて、東京女子医大に行く場合
平成14年10月5日 府中 ⇔ 新宿(往復:540円) ⇔ バス(往復:400円) 女子医大 計940円
(3)子供の病気やけがのために、親が付き添って通院している場合も医療費控除の対象になります。
※(2)と同じようなメモをご利用ください。但し、入院している子供さんの付添いのための通院費用は医療費控除の対象となりません。

以上ですが、ちなみに、このような質問は、私が実務をする際にもよく受けまのすので、そちらの方もご紹介します。

(4)タクシーの利用は、歩行困難、電車やバスの利用ができない場合はOKです。
(5)マイカーで通院する場合のガソリン代はダメ、その際の病院での駐車場代もダメです。
(6)急病の際の医師の送迎費は控除の対象になりますが、隣の人に送ってもらった場合の謝礼はダメとなります。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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