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個人税(所得税)

Q:私は会社員ですが、確定申告で医療費控除を受けるためにはどうしたらよいでしょうか?


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税理士 林卓也の税金Q&A 個人税(所得税)編
Q: 私は会社員ですが、確定申告で医療費控除を受けるためにはどうしたらよいでしょうか?

A: 確定申告をするには、毎年2月16日から3月15日までの間に、前の年の所得の申告をするために確定申告書を提出します。
質問された方は会社員=給与所得者ですので「確定申告書A」を使って申告をすることになります。(個人事業者やSOHOの方は「確定申告書B」を使います。)

医療費控除を受けるコツはなんと言っても普段から領収書を小まめに取っておくことです。一緒に暮らす家族の医療費を合計してその家族の一番所得の多い人から控除できるので、誰かが歯の治療にかかったとか、入院した場合は、その年は積極的に領収書をもらっておくのです。
ここで、注意すべきことは、同じ薬でも風邪薬は良いのですが、予防のためのうがい薬や予防接種などの予防的な薬はダメです。
医者が必要と認めない、本人の都合による差額ベッド代もダメです。
また、子供の歯列矯正はOKですが、大人の美容目的ではダメです。
不妊症の治療・人工授精の費用はOKですが、パイプカットはダメです。
さらには、円形脱毛症の治療はOKですが、かつらはダメ、育毛剤もダメ、むだ毛処理もダメ、となっております。

なお、控除できる金額は領収書などの合計額が10万円を超えた分の金額からです。
(2006年1月13日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

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