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相続税

Q:先祖代々から所有する家屋敷は重要文化財に指定されています。壊して建て直そうにも法の規制があってなかなかできません。それなのに相続税がかかるのが納得できません。どうにかならないものでしょうか?


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税理士 林卓也の税金Q&A 相続税編
Q: 先祖代々から所有する家屋敷は重要文化財に指定されています。壊して建て直そうにも法の規制があってなかなかできません。それなのに相続税がかかるのが納得できません。どうにかならないものでしょうか?

A: 今の税法では相続税はかかります。
ご質問のとおり、「重要文化財」とは、所有権はその所有者にあるものの、法規制により現状通りの利用のみしかできず、将来的にも限定的な利用しか望めないものとされています。
日本全国には「重要文化財」と呼ばれる蔵屋敷や蔵造りなどの歴史的に見て価値の高いものとされる建造物が個人で所有するものだけでも約520棟あります。
また、「登録有形文化財」と呼ばれる、築後50年を経過している建造物で国土の歴史的景観に寄与しているものが約3,800件あり、さらに伝統的建造物群保存地区に点在する歴史的風致を形成する「伝統的建造物」が64地区あります。
そのような状況を受け、このたび国税庁は、その建物の相続時・贈与時の評価額を「重要文化財」で7割控除、その他のもので3割控除する通達を新設しました。
7割の評価減では少ないような感もありますが、現法では仕方がないようです。
(2006年1月13日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

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