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相続税 |
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Q:先日結婚式を挙げ、知人からご祝儀を貰いました。受け取ったご祝儀は贈与税の対象となりますか。 |
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| Q: |
先日結婚式を挙げ、知人からご祝儀を貰いました。受け取ったご祝儀は贈与税の対象となりますか。
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| A: |
ご質問の場合、世間一般から見てもごく普通の結婚式(ご祝儀)であれば、贈与税の対象とはなりません。
個人から貰うご祝儀、お中元、お歳暮、香典、見舞金などは贈与の対象となりますが、日常生活を送る上で必要であるとされ、社会通念上相当なものと認められる金額であれば、贈与税は課税されません。また、贈与税には非課税枠があり、1年間に受け取った財産の合計額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。ですので、普通の人が普通の結婚式をして、社会通念上相当以上(数百万円〜数千万円)のご祝儀を貰うことは考えられませんので、ご祝儀に贈与税がかけられることはまずないと言っても良いでしょう。
ちなみに、不幸があり、お葬式で香典が集まっても、その香典には贈与税も相続税もかかりません(但し、社会通念上相当なものと認められる金額であること)。
そのほか、墓石、仏具などは相続税の基となる遺産からは除外されます。但し、生前に購入したものだけに限られ、死後にその相続財産の中の預金などで購入したものについては、除外されません。したがって、相続税のかかりそうな方は、生前に墓石を手当てしておいた方が、節税になります。
(2007年6月4日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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