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相続税 |
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Q:平成18年に私の父親から、マイホームを買うための資金として3000万円をもらい、そのお金でマイホームを購入しました。確定申告をする必要はありますか。 |
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| Q: |
平成18年に私の父親から、マイホームを買うための資金として3000万円をもらい、そのお金でマイホームを購入しました。確定申告をする必要はありますか。
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| A: |
この場合は、贈与税がかかりますので、確定申告をする必要があります。
贈与税には、2つの計算方法がありますので、それぞれの方法で計算してみます。
(a)暦年課税制度
まず、受贈金額(1月1日から12月31日の間に贈与を受けた合計金額)から基礎控除額(110万円)を差し引き、課税金額を計算します。そして、課税金額から税額表(贈与税)の税率を掛けて控除額を差し引いた金額が贈与税となります。
ご質問の場合、計算式は以下になります。

(3000万円−110万円)×50%−225万円=1220万円

なんと、3000万円の贈与を受けると、1220万円の贈与税を支払うことになるので、自己資金がなければ、1800万円くらいのマイホームしか購入できないことになります。ただし、この制度では、これから毎年いくらかの贈与があった場合でも、毎年110万円の控除を受けることができます。
(b)相続時精算課税制度(住宅取得等のための資金贈与を受けた場合)
平成15年1月1日から平成19年12月31日までの間に住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合、一定の条件を満たせば3500万円まで課税されません。また、3500万円を超える部分については、税率は一律20%になります。
ご質問の場合、計算式は以下になります。

(3000万円−3000万円)×20%=0円

したがって、贈与税額は0円になります。ただし、この制度は一生に一回しか使えませんし、(a)の制度も(b)の制度を使った年からは使えません。また、この贈与者が死亡した時は、この贈与額を相続遺産の額に含めて相続税を計算することになります。
なお、相続時精算課税制度を使うための条件は以下になります。
(1)贈与をする人が父母であること(年齢制限はありません)
(2)贈与を受ける人が20歳以上の子供であること
(3)新築又は築20年以内(マンション等の耐火建築物の場合は25年以内)で、床面積が50u以上であること。増改築の場合は、工事費用100万円以上で工事後の床面積(区分所有の場合は、その区分所有する部分の床面積)が50u以上であること
(4)平成19年12月31日までに、(2)である子が(1)である親から、(3)となる一定のマイホームを取得するための資金やマイホームの増改築費用の贈与を受け、翌年の3月15日までにマイホームに居住するか、同日後遅滞なく居住すること
(5)贈与税の期限内申告書に、この適用を受ける旨を記載し、相続時精算課税制度選択届出書、住民表の写し、登記事項証明書、耐震基準適合証明書などの一定の書類を添付すること
(2007年2月19日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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