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相続税 |
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Q:妻が相続した妻名義の家に夫婦で住んでいます。妻は専業主婦で収入がないので、私がその家の増築をしようと思っているのですが、何か問題はありますか? |
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| Q: |
妻が相続した妻名義の家に夫婦で住んでいます。妻は専業主婦で収入がないので、私がその家の増築をしようと思っているのですが、何か問題はありますか?
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| A: |
まったく同じことをした夫婦がいらっしゃいました。
その夫婦は増築が終わった後、妻名義の変更登記を行い、そのまま申告することはありませんでした。
そこで税務署が、「夫がお金を出して妻名義の家を増築したのだから贈与にあたる。したがって贈与税を納めるように」と言ってきたのです。

このような件については裁判でも争われたことがあり、この例となった夫婦は「夫婦は生活共同体なのだから、婚姻中に経済的利益の変動を生じても、一々課税すべきではない」といった主張をしたのですが、裁判官は相続税法第9条に基づき、このような場合は「妻が夫から増改築部分の金額の贈与を受けたものとみなす」として、税務署勝訴としました。

よく「相続の前に名義を変えておけば良いのですよね」といったことを言われる方がいますが、それは生前贈与となり、その贈与財産の額が控除金額を超えていれば、贈与税が課せられます。
税務署は登記所で名義が変更されたなどの登記があれば必ずチェックしていますので、登記の際はよく考えてから行わないとあとで痛い目にあう場合がありますので注意してください。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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