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相続税

Q:私の父はもう年なので、お前も相続について考えろと言います。贈与税の制度なども利用して考えていきたいのですが、どれをどう選べばよいのか分かりません。どうすれば得になるのか教えてください。


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税理士 林卓也の税金Q&A 相続税編
Q: 私の父はもう年なので、お前も相続について考えろと言います。贈与税の制度なども利用して考えていきたいのですが、どれをどう選べばよいのか分かりません。どうすれば得になるのか教えてください。

A: 親から子への贈与は、

(1)従来の贈与税制度:年110万円の控除
(2)2,500万円の控除枠のある相続税精算課税制度
(3)従来からの住宅取得資金の贈与制度:五分五乗方式
(4)3,500万円の控除枠のある住宅取得資金の贈与制度

と4つの制度になりました。
どれを選ぶかは各人の自由ですが、どの制度が得かをよく吟味してください。普通に考えると、課税される遺産が大きい場合は従来の贈与制度が有利で、少ない場合は精算課税制度が有利といえるでしょう。
また含み益が毎年上がっていくような同族会社の株式を子供に承継して行きたい場合は精算課税制度が有利となってきます。いずれにしろケースバイケースで考えていきましょう。
但し、(1)と(3)の制度から(2)と(4)の制度への移行はできますが、その逆はできませんので、要注意です。
また、うらやましくも両親共に財産のある場合は、父母からダブルで7,000万円控除、ほかに、父からは3,500万円控除、母からは従来の控除ということも可能です。

相続という漢字は「争続」とも揶揄されます。生前贈与の活用で「争続」を防ぐことも可能かもしれません。但し、生前贈与の場合は相続の際に小規模宅地等の評価減の適用が受けられませんので要注意です。
新しい税法は時とともに取り扱い・解釈が変化していく場合もあるのであわてないで良く考えて取り組みましょう。
例えば、上記(2)の2,500万円枠制度は「65歳以上の親から〜」というのがネックでしたが、最初の贈与に上記(4)の制度を選択すれば次回以降の贈与も同じ制度に取り込まれるということです。ということは、最初の贈与で20歳以上の息子に増築費用100万円を贈与すれば、あと3,400万円の枠は親の年齢を気にすることなく一般贈与にも活用できるということになるのです。有効に活用していきましょう。
(2006年1月13日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

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