ヘッダをスキップ   IT(情報・通信)総合サイト Japan Site

ナビパラ.コム日立トップページへ


ここからグローバル・ナビゲーション |  ホーム  |  ソリューション  |  イベント・セミナー  |  IT情報  |   経営情報  |  ナビパラ通信  |  コラム  |グローバル・ナビゲーションここまで

    会員登録登録内容確認/変更退会    サイトマップ    お問い合わせ
検索 by Google

 > 詳細な検索


経営情報

ここからブレッド・クラム ホーム > 経営情報 > 税金Q&A > 相続税ブレッド・クラムここまで

ページタイトル

相続税

Q:平成20年度税制改正で事業承継税制が見直され、非上場株式等に係る相続税が軽減されると聞きましたが、その内容について具体的に教えてください。


ここから本文
税理士 林卓也の税金Q&A 相続税編
Q: 平成20年度税制改正で事業承継税制が見直され、非上場株式等に係る相続税が軽減されると聞きましたが、その内容について具体的に教えてください。

A: これは、まだ政府・与党案の段階であり、正式決定したわけではないことを前提にお話します。
2007年12月13日に平成20年度税制改正大綱が発表されましたが、その中に「中小企業事業承継税制の抜本拡充」があります。この改正が実現すれば、事業承継のために経営者である親から後継者である子へ株式を相続しなければならない非上場会社にとっては大きな福音となることでしょう。

現在、非上場会社の場合、会社の規模や資産状況などで株式の時価が算定されるため、業績の良い同族会社(株式を親子などの同族関係者により支配している会社)の株式が相当に高額になる時があります。そうなると、事業承継での相続税も当然高くなり、納税のために時には借金や資産の売却などをしなければならなくなります。
このような負担を軽減するため、事業承継相続人が非上場会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式を一定の要件で取得した場合、その株式の課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する(現行は10%減額)、というのが今回の改正になります。

ちなみに、一定の要件とは同族関係者と合わせた株式の保有数が過半数で筆頭株主であること、また被相続人も同じ条件であったことなどです。また、それらの要件を満たした上で、納税猶予になった株式を死亡時まで保有し続けた場合は、その猶予税額が免除されます。

この改正(納税猶予制度)は、平成21年度税制改正で創設され、平成20年10月以降の相続に遡って適用されますので、事業承継での節税を検討されている方は、10月以降にポイントを当てて考えたほうが良いかと思われます。
(2008年1月21日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

本文ここまで


ここからローカル・ナビゲーション
助成金・補助金

税金Q&A

法人税

個人税(所得税)

消費税

相続税

税務調査・その他
ローカル・ナビゲーションここまで

イベント・セミナー

助成金・補助金




ページトップへ

 
ここからフッタ  | サイトの利用条件 | 個人情報保護に関して | 商品名称について | 推奨環境 | 当サイトへのリンクについて |フッタここまで

© Hitachi, Ltd. 2001, 2008. All rights reserved.