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相続税 |
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Q:事業を営んでいた父親が死亡しました、相続税の申告は必要でしょうか。必要であればどのように進めればよいのでしょうか。 |
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| Q: |
事業を営んでいた父親が死亡しました、相続税の申告は必要でしょうか。必要であればどのように進めればよいのでしょうか。
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| A: |
相続税の申告は相続税を納付しなければならない人、もしくは相続税の控除(小規模宅地等の特例)を受けなければ相続税が発生する方が控除を受けるために行います。また、相続税の申告・納付は、被相続人の死亡した日の翌日から10ヶ月以内に行うことになっています。相続は大体以下のような手順で進んでいきます。
(1)死亡後7日以内:
・市町村長に死亡診断書を添付して死亡届を提出する

(2)四十九日法要くらいまでに:
・葬儀費用の領収書の整理
・遺言書があれば家庭裁判所で検認や開封をしてもらう
・被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本を取り寄せる
※出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要になります。これにより、本来の相続人以外の子供を認知している等、他に相続人がいるか否かを確認します。
・相続財産(遺産や債務)を調べて、内容を確認する

(3)3ヶ月以内:
・相続財産の放棄等をする場合は、家庭裁判所に申述する

(4)4ヶ月以内:
・被相続人に事業・不動産等の所得があった場合、その年の1月1日から死亡した日までの所得を申告する

(5)10ヶ月以内:
・相続税を申告・納付する
※相続財産を評価・鑑定して、相続人による協議で分割の仕方を決め(遺産分割協議書の作成)、それに基づき相続税の申告書を作成します。また、遺産分割協議書で誰が何を相続するかが決まったら、預貯金の名義変更・不動産の登記名義変更等を行います。いずれも相続人全員の実印、印鑑証明書等が必要となります。
(2007年5月7日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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