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相続税

Q:私の遠い親戚が亡くなりました。妻子もなく親兄弟もいませんが、自分の住んでいた家と土地を所有していました。できれば親戚の中で処理したいのですが、この不動産はどうなるのでしょうか。


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税理士 林卓也の税金Q&A 相続税編
Q: 私の遠い親戚が亡くなりました。妻子もなく親兄弟もいませんが、自分の住んでいた家と土地を所有していました。できれば親戚の中で処理したいのですが、この不動産はどうなるのでしょうか。

A: 相続人が一人もなく、遺言書もないとなると、その被相続人が残した遺産は国のものになってしまいます。しかし、この不動産を売却して、そのお金を関係者で分けるということであれば、それなりの方法はあります。

まず相続財産管理人を立てます。この相続財産管理人は弁護士がなる場合が多いのですが、この管理人に特別縁故者を探してもらいます。つまり、この特別縁故者に、被相続人の関係者が代表して名乗りを上げ、裁判所で特別縁故者としての権利を認めてもらうわけです。このままスムーズに事が進めば、代表者が特別縁故者として遺産を相続し、どこかに売却することで、その売ったお金を関係者で分けることができます。

次に問題になるのが税金です。遺贈によりその不動産が特別縁故者のものになるときには相続税が発生します。通常、相続税を計算するときは、5000万円の基礎控除と相続人一人当たり1000万円の控除がありますが、これらの控除は相続人のみに適用されるので、今回の場合は適用はなく、その不動産の評価そのものに相続税がかかります。また、その不動産を売却したときには所得税がかかり、その売却したお金から所得税を引いた残額を関係者で分けるときには、特別縁故者からその他の人への贈与となるので、贈与税がかかります。

これらの3つの税金により、最終的な一人当たりの取り分は、かなり目減りしてしまうと思われます。
(2006年11月13日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

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