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相続税

Q:会社オーナーから会社に1億円の貸付金があります。もしオーナーが死亡した際にはどのような取り扱いになるのでしょうか。


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税理士 林卓也の税金Q&A 相続税編
Q: 会社オーナーから会社に1億円の貸付金があります。もしオーナーが死亡した際にはどのような取り扱いになるのでしょうか。

A: 会社にとってはオーナーからの借入金ですね。中小企業のほとんどは、会社経営者=会社の株式のほとんどを所有するオーナーとなっていますが、そのオーナーから会社が借入れをしているケースは大変に多くなっています。このオーナーから会社への貸付金は、オーナーの死亡時には遺族の相続財産となり、全体の相続財産の額によっては相続税が課税され、しかも会社にお金がなければ遺族にこの貸付金は返ってきません。要するに、遺族にとっては何の実入りもないのに相続税だけが発生するわけです。

この状況を解消しようとして、最近取り入れられている手法がDESと呼ばれるものです。この言葉はIT業界では暗号化技術として認識されていますが、税務の世界では「デット・エクイティ・スワップ」の略語で、意味は「債務の株式化」となります。DESは、そもそも経営不振の会社の、銀行などからの有利子負債を減らすために編み出されたもので、この負債を株式に転換しそれを銀行が引き受けるというものです。

その手法を相続対策に取り入れ、オーナーからの借入金を株式に転換し、オーナーが所有することにより、株価の下落があれば、その分の相続税を減少させることができます。ただし、このDESによる相続対策は会社の業績の不振により株価が下がるほど有効であるという皮肉な手法でもあります。

また、1億円の借入金を1億円の株式に転換することは税務上問題ないのですが、1億円の借入金を例えば5千万円の株式に少なく転換した場合は、1株あたりの評価額が上がるため、他の株主の贈与の問題が起こるかもしれませんので要注意です。
(2006年10月2日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

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