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相続税

Q:平成18年度税制改正で、物納や延納の制度が変更されたようですが、その概要について教えてください。


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税理士 林卓也の税金Q&A 相続税編
Q: 平成18年度税制改正で、物納や延納の制度が変更されたようですが、その概要について教えてください。

A: 平成18年度税制改正では物納の制度も大きく変わりました。
物納とは、相続税を納付する際に、金銭で支払うことが困難な場合、金銭の代わりに不動産や株式で納付をすることです。ですから、金銭があれば物納は行なえません。

今回の改正での変更点は大きく分けて次の3つです。

1つ目は、物納に不適格な財産(物納不適格財産)と、他に物納適格財産がなければ物納してよい財産(物納劣後財産)の区分が明確になります。
例えば不動産の場合、担保権が設定されている不動産や境界が明らかでない土地等の一定の財産は物納不適格財産となりますが、市街化調整区域内の土地や法令の規定に違反して建築された建物およびその敷地等の一定の財産は物納劣後財産として認められます。

2つ目は、今までは物納申請の際、物納許可が出るまでに4年も5年もかかることがありましたが、今後は原則3ヶ月以内に税務署長が判断することになります。なお、物納申請期間中の利子税は、今まで負担することはありませんでしたが、今後は必要となります。
この変更に伴い、納税者側も必要書類の迅速な提出が求められるようになります。(準備期間の延長は最長1年間までとなります)
不動産の測量には、その物納する土地と接している土地の地主さんの実印なども必要であり、時間がかかる場合があります。この変更については問題が生じる可能性があり、私もとても心配しています。

3つ目は、今までは延納(何年かに分けて相続税を納付すること)から物納への変更は認められていませんでしたが(逆は可能でした)、申告期限から10年以内に金銭納付が困難になった場合は可能となります。
例えば、相続税額1億円で延納を毎年500万円ずつ20年間していた相続人が、その後6年間で3,000万円納付し、残りの7,000万円の金銭納付が困難となった場合、その7,000万円分の納付を不動産での物納に変更しても良いことになります。
その際、不動産の評価額は相続時のものではなく、物納申請時のものとなりますので、相続時よりも不動産の価値が下がっていたりすると、かえって納付が大変になる場合もあります。

ちなみに、これらの改正は、平成18年4月1日以降の相続から適用となりますので、平成18年3月31日以前に亡くなられた場合には適用されません。ご注意ください。
(2006年5月22日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

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