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相続税 |
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Q:先日父が亡くなり、私が父の経営していた会社の代表取締役に就任するとともに、父の所有していた会社の株も相続することになりました。しかし、相続財産のほとんどが会社の株で、現金は少なく相続税を納めることができません。そこでこの株式を物納したいのですが認められますか。会社は上場していません。 |
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| Q: |
先日父が亡くなり、私が父の経営していた会社の代表取締役に就任するとともに、父の所有していた会社の株も相続することになりました。しかし、相続財産のほとんどが会社の株で、現金は少なく相続税を納めることができません。
そこでこの株式を物納したいのですが認められますか。会社は上場していません。
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| A: |
平成18年度税制改正の大綱が、昨年の12月15日に決定されました。そこで物納制度の見直しが行われ、「取引相場のない株式」についても、一定の要件を満たせば物納財産として認められるようになりました。現行の制度では、買受確認書を提出している優良法人の株で、売却が確実に見込まれることを条件に物納が認められています。

それが今回の大綱では優良法人か否かに関わらず、以下の要件を満たすことで認められることになります。
・有価証券届出書および目論見書または有価証券通知書を提出する旨の確約書の提出
・評価資料を提出する旨の確約書を提出

ただし、この制度は、平成18年4月1日以後に相続または遺贈により取得した財産にかかる相続税からの適用になります。したがって、この適用日以前に相続が行われた場合は、物納は認められません。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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