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相続税 |
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Q:バブル期には日本のお金持ちが世界の名画を何十億円という額で買っていましたが、その方たちが亡くなって相続された方たちの相続税はどうなるのでしょうか? |
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| Q: |
バブル期には日本のお金持ちが世界の名画を何十億円という額で買っていましたが、その方たちが亡くなって相続された方たちの相続税はどうなるのでしょうか?
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| A: |
バブル期に某会社の会長が「医師ガッシュの肖像」というゴッホの絵を7,500万ドルで落札しました。
その後、その絵は相続され、相続人は相続の申告をしました。
そこで問題になったのがこの絵の相続評価額で、相続人はオークションハウスが判定したエスティメート(オークションにおける見積額)が5,0000万ドルであるところから、申告における評価額も5,000万ドルとし、その後、この絵を9,000万ドルで売却しました。
これに対して税務署側は、評価額は7,500万ドルとあるとしたため裁判となったのですが、裁判長は、エスティメートの価格は「本件絵画のオークションにおける確実に付くであろう最低売却価格の見積もりに過ぎない」として、相続評価額は7,500万ドルであると認定しました。
確かに、相続人側が評価を5,000万ドルとするのは相続後9,500万ドルで売れていることからしても無理があるような気がしますが、この裁判はほかにも問題があります。
というのも、裁判の争点はほかにもあったのですが、そのほかの争点で裁判中に国税側が絵画の評価額を新たに持ち出したからです。
相続人は「国税はほかの争点で勝ち目が薄くなったので、新たに絵画の評価について言い出したのだ」と主張したのですが、これについても裁判長は「若干遅きに失した嫌いはあるが、訴訟法上審議則違反として許されないまでとは認められない」として国税勝訴としました。
相続人の主張はそのほかの争点では認められて国税敗訴となっているだけに、相続人の言い分も正しかったと思わせるものがあります。
日本にはバブル期の残滓がいまだに残っているんだなと感じる裁判でした。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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