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相続税 |
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Q:弔慰金が業務上のものか否かで相続税の額が変わってくるようですが、会社の社長が自殺した場合の弔慰金は業務上のものとして認められるのでしょうか? |
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| Q: |
弔慰金が業務上のものか否かで相続税の額が変わってくるようですが、会社の社長が自殺した場合の弔慰金は業務上のものとして認められるのでしょうか?
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| A: |
会社の経営が行き詰まり、さらに銀行も融資をしてくれない状況の中で、債権者・従業員のことを思い、自分の死をもって会社に生命保険金をもたらすことが経営責任と考えて社長が自殺するということが近年増えてきているようです。
そんな状況ですから当然、「業務上の弔慰金」であると思いたいところです。

ところがそれが問題になったときの国税不服審判所の判断は、「業務外の弔慰金」でした。
その理由として、その死亡は社会通念上なんらの必然性もなく、会社の経営を立て直そうとする社長が業務遂行をする上で精神錯乱を来たしたわけでもなく、著しく正常な判断を妨げられた結果においての不測の事故でもなく、つまり自らの意志により自殺したのであるから、会社業務とは因果関係がないとするものでした。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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