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相続税 |
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Q:会社に長年貢献してもらった従業員の遺族に弔慰金を支払いたいのですが、税務上何か問題がありますか? |
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| Q: |
会社に長年貢献してもらった従業員の遺族に弔慰金を支払いたいのですが、税務上何か問題がありますか?
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| A: |
会社の役員若しくは従業員が死亡した場合に、会社から退職金のほかに弔慰金が支払われることがあります。
弔慰金とは、被相続人の死亡により相続人その他のものが受ける弔慰金、花輪代、葬祭料等をいいます。
弔慰金として認められたお金であり、次の区分でこの金額の範囲内であれば、相続税の申告のときに遺産に含めずに非課税とすることができます。

・業務上の死亡の場合・・・普通給与の3年分相当額
・業務外の死亡の場合・・・普通給与の6か月分相当額

その死亡が業務上か業務外かで非課税とされる部分に2年6ヶ月相当額の違いが出てくるわけですから、遺族と税務署の見解がぶつかることがよくあります。
例えば、ある会社の営業取締役部長が、取締役を前にした営業会議の最中に死亡したとします。
会議中に亡くなったのだから当然業務上の死亡であるように思われますが、この場合、その死亡原因と業務の間になんらかの因果関係があるか否かが問われてきます。
その部長に元々死に至るような病気があり、家庭内やどこか外出先ではなく、たまたま会社の会議中に発病し死に至ったのであれば、業務上の死亡と見られない場合があるのです。
また逆に、そういった持病があったとしても、その部長が統括する部門の業務がかなり厳しいものであり、この会議に出席することで強度の精神的緊張や興奮を強いられたり、死亡前約4ヶ月間の業務がその部長にとって肉体的、精神的に過重な負担となり疲労や心労が蓄積され、それによって死に至らせたと認められた場合は、業務上の死亡とされるようです。

こういうことで争うのはつらいことですが、法律がそうなっている以上、医学的根拠も含めた死亡の原因と業務の因果関係を明らかにしなければならないことになっています。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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