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相続税 |
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Q:夫が亡くなって数日たったある日、夫の勤めていた会社の同僚の方々が、「ご主人が若くして亡くなられ、これから二人の子供の教育費なども大変でしょう」と、「育英資金」として1,000万円のカンパをいただきました。これには何か税金がかかるのでしょうか? |
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| Q: |
夫が亡くなって数日たったある日、夫の勤めていた会社の同僚の方々が、「ご主人が若くして亡くなられ、これから二人の子供の教育費なども大変でしょう」と、「育英資金」として1,000万円のカンパをいただきました。これには何か税金がかかるのでしょうか?
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| A: |
結論を言ってしまうと、税金はかからないと思われます。
なぜなら、この性質のお金は香典のようなものだからです。
1人の人が1,000万円ポンとくれたのならともかく、大勢の人の善意の固まりであれば明らかに香典であると思われます。

また、相続税を考慮する場合は、ご質問の方のご主人が遺産としていくら残されたかはわかりませんが、カンパの1,000万円を足した遺産の総額が、相続税の基礎控除額8,000万円[5,000万円+1,000万円×相続人3人(妻、子供二人)]に満たなければ相続税もかかりません。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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