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相続税 |
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Q:私はこのたび結婚をしてマイホームを購入しようと思っているのですが、その購入資金の一部を私の親が出すと言ってくれています。その際に「相続時精算課税制度」を使えば税金が安くなると聞きましたが、本当でしょうか? |
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| Q: |
私はこのたび結婚をしてマイホームを購入しようと思っているのですが、その購入資金の一部を私の親が出すと言ってくれています。その際に「相続時精算課税制度」を使えば税金が安くなると聞きましたが、本当でしょうか?
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| A: |
住宅取得以外の贈与は2,500万円の非課税額ができますが、「住宅取得資金等の贈与」となるとその非課税額は3,500万円に拡がってきます。
今までの税制では、贈与税はあくまでも「相続税の補完税」であり、生前贈与を抑制するためにその税率はとても高いものでした。そこで税制改正により、生前贈与を促進して、お金の使い道がせいぜい孫のお小遣いくらいの老人から若い世代に財産を移して消費を促そうというものです。但し相続のときはその贈与した分を相続財産に加算して計算されます。これがこの制度の「贈与税と相続税の一体課税」という考え方です。

この制度は、父または母が20歳以上の子に、自己の居住の用に供する一定の家屋を取得する資金又は自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のための資金を贈与した場合、3,500万円までは非課税、それを超えても一律20%の課税となります。
この贈与税額は相続時に相続税額よりも多ければ還付されますので、相続税のかからない人にとっては有効な生前贈与制度と言えます。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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