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Q:仕入先のことを調べるため、会社の顧問税理士に遠方の県へ出張してもらいました。その際の旅費を会社で負担したのですが、この旅費は源泉徴収する必要がありますか。

源泉徴収をする必要があります。税理士だけではなく、弁護士や公認会計士などに支払う交通費についても源泉徴収する必要があります。

これらの士業に遠方での仕事を頼む場合、報酬とは別に交通費を支給することはよくあります。そして、この交通費が本来の仕事に係る報酬とは違う経費に見えるため、源泉徴収しないことが多々あるようです。

しかし、この交通費について源泉徴収をしないと、支払い側の会社にとっては源泉徴収の徴収漏れになり、税務署からその分の源泉税と付帯税を請求されることになります。また、税理士等の士業にとっては、消費税の課税売上高の漏れにも繋がることになります。
したがって、士業に支給した旅費の源泉徴収は「報酬+旅費」に対して行います。例えば、税理士報酬が100,000円で、交通費が20,000円の場合は、「(100,000円+20,000円)×10%=12,000円」を源泉徴収します。

ただし、所得税法基本通達204-4によると、その旅費等がこれらの士業に対して交付されるのではなく、その交通機関や宿泊するホテルなどに、依頼した会社が直接支払い、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる場合には、源泉徴収しなくても差し支えないとしています。

いずれにせよ、上述したように源泉徴収義務を怠ると、それに対する付帯税なども発生しますのでご注意ください。

(2008年5月12日掲載)

  • * 上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
    詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

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