源泉徴収をする必要があります。税理士だけではなく、弁護士や公認会計士などに支払う交通費についても源泉徴収する必要があります。
これらの士業に遠方での仕事を頼む場合、報酬とは別に交通費を支給することはよくあります。そして、この交通費が本来の仕事に係る報酬とは違う経費に見えるため、源泉徴収しないことが多々あるようです。
しかし、この交通費について源泉徴収をしないと、支払い側の会社にとっては源泉徴収の徴収漏れになり、税務署からその分の源泉税と付帯税を請求されることになります。また、税理士等の士業にとっては、消費税の課税売上高の漏れにも繋がることになります。
したがって、士業に支給した旅費の源泉徴収は「報酬+旅費」に対して行います。例えば、税理士報酬が100,000円で、交通費が20,000円の場合は、「(100,000円+20,000円)×10%=12,000円」を源泉徴収します。
ただし、所得税法基本通達204-4によると、その旅費等がこれらの士業に対して交付されるのではなく、その交通機関や宿泊するホテルなどに、依頼した会社が直接支払い、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる場合には、源泉徴収しなくても差し支えないとしています。
いずれにせよ、上述したように源泉徴収義務を怠ると、それに対する付帯税なども発生しますのでご注意ください。
(2008年5月12日掲載)
平成18年4月1日にIT新税制として「産業競争力のための情報基盤強化税制」が施行されました。平成20年3月31日までに、一定の条件を満たすITシステムを稼動することで、税制面での優遇を受けることができます。