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税務調査・その他

Q:所有している株を売却して利益が出ても、課税されない制度があると聞きました。その条件と手続き方法について教えてください。


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税理士 林卓也の税金Q&A 税務調査・その他編
Q: 所有している株を売却して利益が出ても、課税されない制度があると聞きました。その条件と手続き方法について教えてください。

A: 所有している株を売却して利益が出ても課税されない制度があります。
その制度は、「平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に取得等をした特定上場株式等のうち、取得対価の額の合計額が1,000万円に達するまでのものを、平成15年から平成16年までの2年間所有した後、平成17年1月1日から平成19年12月31日までの間に譲渡した場合には、その譲渡益には税金がかからない」というものです。

いくら譲渡益が出ても税金がかからないとは、すごい制度ですが、実はもう一つ注意すべき条件があります。それは「源泉徴収あり」の特定口座で譲渡した上場株式等については適用されないということです。つまり、売却したときに源泉徴収された税金を、確定申告で還付してもらうことはできないのです。ですから、この制度が適用される上場株式等を売却する場合には、その株式を特定口座から一般口座に移してから売却するようにしましょう。
なお、「源泉徴収なし」の特定口座を選択している方は、確定申告のときに全体の株式売却益から非課税になる分の利益を引くことができます。

手続きとしては、平成18年中に売却する方は、平成19年1月1日から3月15日までに「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を税務署に提出することになります。

この制度が適用される条件を満たし、利益が出ている株式等を所有している方は、非課税の期間に売却されることを検討してみてはいかがでしょう?なんといっても非課税なのですから!
(2006年4月3日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

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