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税務調査・その他 |
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Q:今年土地を売却したので確定申告をしなければならないのですが、自分ではできないので税理士に頼もうと思っています。税理士にだまされることはありますか? |
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| Q: |
今年土地を売却したので確定申告をしなければならないのですが、自分ではできないので税理士に頼もうと思っています。税理士にだまされることはありますか?
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| A: |
同じ職業に就く者の悪口を言いたくはありませんが、中にはひどい人もいます。
平成2年のバブル期のころの事件ですが、ある大学教授が、昭和62年に6,800万円で買った土地を平成2年に1億3,000万円で売却しました。
この教授が知人にある税理士を紹介してもらったところ、この税理士は「税額を計算すると約2,600万円ですが、私が計算すれば1,800万円で済むので800万円の節税になりますよ」と説明をしました。
教授は「それならば」ということでこの税理士に申告を依頼し、税務代理報酬5万円と税金1,800万円をこの税理士に預けました。
この悪徳税理士が何をやったかというと、元税務署OBの地位を利用して税務署職員と結託し、教授の住所地を偽造した転入届によってこの税務署職員が勤務する荻窪税務署管内に転入したことにし、荻窪税務署に教授の申告書を転送させ、これを同じ税務署職員が税務署にある申告書のつづりからはずして破棄したのです。
そしてこの税理士は「私が納付をしておくから」と言って教授から預った1,800万円を自分のポケットに入れてしまったのです。
なんともあきれる所業ですが、同様の手口を過去25年間繰り返していたと言いますから、その悪徳ぶりもすさまじいものがあります。

当然ながら、この脱税行為は発覚し、教授は修正申告を税務署に出したのですが、これに対し税務署は約880万円の重加算税を課しました。
そこで教授は「だまされたのは自分であり、重加算税をかけるのはおかしい」と裁判をして、一審では敗訴、控訴審で勝訴したのですが、最高裁では「教授が脱税工作を依頼した意思の連絡があったと認められるかどうか」の審理をもう一度するように高裁差し戻しとなりました。
教授にとってはまさに泣きっ面に蜂の状況でありますが、この一件を「そんなにうまい話は世の中にないんだよ」と大学での講義に活かしてもらいたいものです。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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