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税務調査・その他 |
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Q:新会社法により決算書の作り方が変わると聞いていますが、どのように変わるのでしょうか。 |
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| Q: |
新会社法により決算書の作り方が変わると聞いていますが、どのように変わるのでしょうか。
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| A: |
新会社法が施行されたことにより、5月の決算から新会社計算規則が適用されます。これにより従来の会社法と大きく変わる点は以下の4つです。

(1)株式会社には計算書類および事業報告の作成が強制されます。

(2)株主資本等変動計算書および個別注記表を新計算書類として作成する必要がある。
※個別注記表については、公開会社でない会社(会計監査人設置法人を除く)の場合、12種類の注記項目のうち、下記の3つのみでOKです。
・重要な会計方針に係る事項に関する注記
・株主資本等変動計算書に関する注記
・その他の注記

(3)利益処分案または損失処理案は廃止される。

(4)株式会社は、臨時決算書類を作成する必要がある。

以上のように、従来の会社法での計算書とはまったく違う書類を作成しなければならなくなります。自分の会社では何を出して、何を出さなくてよいのかを事前に検討しておく必要があるでしょう。
(2006年7月31日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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