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税務調査・その他

Q:会社で電子帳簿のシステムを正式に取り入れたいのですが、そのためにはどのような法律の規制があるのか教えてください。


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税理士 林卓也の税金Q&A 税務調査・その他編
Q: 会社で電子帳簿のシステムを正式に取り入れたいのですが、そのためにはどのような法律の規制があるのか教えてください。

A: 電子帳簿保存法とは、最初から電子的に作成した帳簿書類の電子保存を認める法律です。
ただし、これらの適用を受けるためには、経理ソフトもスキャナ方式も税務署長の許可が必要になってくるので、事前に届出を出さなければなりません。
市販されているソフトは販売前に税務署長の許可を取った機能となっているようですが、自社開発ソフトは国税庁の決めた高いハードルをクリアーしなければなりません。

決算書や元帳は、最初からパソコンに入力することでこの法律の適用を受けることができますが、税務関係書類については、まだまだ全面解禁には至らず、かなり複雑なものになっています。
紙の書類を電子保存できるのは、以下のものに限定されます。

(1)3万円未満の契約書・領収書
(2)見積書、請求書、納品書等の取引に係る書類
(3)小切手控、借用証、有価証券受渡計算書等の証憑書類

このうち(1)については、3万円という区切りで紙と電子保存が混在することになり、整理も管理も煩雑になってきます。

スキャナ方式については、

(a)一定水準の解像度・カラー画像、電子書名、タイムスタンプの付与、改ざんできないようなヴァージョン管理など
(b)重要な項目の検索機能など

また、税務署長の事前承認等の保存要件もあるため、ソフトやスキャナ等の機能の事前チェックも重要になってきます。
(2006年1月13日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

本文ここまで


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