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税務調査・その他 |
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Q:日米新租税条約というものがあるそうですが、その概要について教えてください。 |
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| Q: |
日米新租税条約というものがあるそうですが、その概要について教えてください。
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| A: |
日米新租税条約は、平成16年7月1日から適用され、配当、利子、特許権等の使用料の源泉徴収分の減免規定などが定められています。

(1)配当
親子会社間配当・・・持株割合50%超で「免税」、持株割合10%以上50%以下で「5%」。
また、上記以外の配当では「10%」となります。

(2)利子
「10%」となります。

(3)特許権等の使用料
「免税」となります。

この新租税条約の適用を受けるためには、実務的には、「租税条約に関する届出書」を所轄の税務署に提出しなければなりません。
また、今までこの届出書を出していて、配当や使用料の源泉徴収の軽減税率の適用を受けていた企業も、この届出書を出し直さなければならないので要注意です。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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