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税務調査・その他

Q:紙の帳簿を保存するのではなく、パソコンなどに保存しておく電子帳簿というシステムがあるそうですが、その概要を教えてください。


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税理士 林卓也の税金Q&A 税務調査・その他編
Q: 紙の帳簿を保存するのではなく、パソコンなどに保存しておく電子帳簿というシステムがあるそうですが、その概要を教えてください。

A: 平成10年に電子帳簿保存法という法律が施行され、徐々にこの保存方法をとる企業が増えてきました。
特にPOSレジを使う店舗などは、レジロールの代わりにパソコン連携レジを使うことにより保存が楽になってきたようです。

だからといって何でもかんでも電子保存してよいわけではなく、保存要件というものがあります。内容を簡単にご紹介します。
帳簿等に関しては、以下の要件を満たしていなければなりません。

(1)訂正・削除をしたら、その事実と内容を確認できること。
(2)期間後に追加入力した場合、その事実を確認できること。
(3)電子記録以外の紙の帳簿がある場合は、その帳簿との関連性が確認できること。

また、帳簿・書類・電子保存に共通する要件として、電子システムの概要を記載した書類、開発に際して作成した書類、操作説明書、事務手続きを明らかにした書類を備え付けなければなりません。その他、パソコン・プリンタなどの操作説明書を備え付け、検索をできる機能を確保していなければなりません。
市販されている多くの会計ソフトは上の要件を満たすソフトを開発して、税務署の確認も取っているようです。ただ、念のためソフト購入時には電子保存要件の整っているソフトかどうかの確認をしましょう。「備えあれば憂いなし」です。

そして、せっかくお金をかけて導入するのですから、自分の会社にあったシステムかどうか、よく検討をして導入したほうが良いでしょう。
(2006年1月13日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

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