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税務調査・その他 |
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Q:会社の経理を担当する者ですが、帳簿や請求書などの書類がたくさんたまって置き場所に苦労しております。どのくらいの期間保存しておけばよいのでしょうか? |
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| Q: |
会社の経理を担当する者ですが、帳簿や請求書などの書類がたくさんたまって置き場所に苦労しております。どのくらいの期間保存しておけばよいのでしょうか?
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| A: |
事業を営むものにとって、そのほとんどが過去の遺物である「帳簿」の保存には、皆さん苦労をされていることと思います。
特に中小企業の場合、事務所の規模もそれほど大きくないため、場所ふさぎとなる書類の管理は気が重いものです。

保存する期間については書類の種類によって決まっています。

(1)10年
「商業帳簿および営業に関する重要書類」・・・確定申告書の一連の書類(B/S、P/L等)、総勘定元帳など

(2)7年
「取引に関する書類」・・・現金出納帳、売掛帳、固定資産台帳など
「現金・預貯金の取引証憑書類」・・・領収書、通帳、小切手控など
「有価証券取引の証憑書類」・・・有価証券受渡計算書、売買報告書など
「棚卸資産以外の取引証憑書類」・・・請求書、契約書など(大法人のみ)
「電子取引に関わる電磁的記録」・・・注文書、契約書、送り状、領収書など
「年末調整の時に会社に提出される」扶養控除等申告書など全ての書類
「源泉徴収簿」
「消費税法上必要な」課税仕入れに関する請求書など

(3)5年
「棚卸資産以外の取引証憑書類」・・・請求書、契約書など(中小法人)
「棚卸資産の取引証憑書類」・・・納品書、検収書など
「退職等に関する通知書」

その他、労働者名簿などは3年、社会保険・雇用保険に関する書類は2年、株主総会議事録・取締役会議事録などは10年、定款・登記関係書類などは永久となっています。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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